その他
当社の苦情処理・紛争解決に係る業務運営体制について
金融ADR制度について
平成21年6月の金融商品取引法等の金融関連法の改正により、平成22年4月から金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度、Alternative Dispute Resolution)の中核となる制度として、指定紛争解決機関制度が導入され、同年10月から金融機関に対し、指定紛争解決機関が存在する場合には、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を、指定紛争解決機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じることが義務付けられました。 指定紛争解決機関は、苦情処理・紛争解決手続を実施する機関として業態ごとに主務大臣が指定し、金融機関には、指定紛争解決機関との、①苦情処理・紛争解決手続の応諾、②事情説明・資料提出、③紛争解決委員の提示する和解案(特別調停案)の尊重といった内容を含む契約締結が義務付けられています。そして、この指定紛争解決機関を利用した紛争解決手続には、時効の中断及び訴訟手続の中止の法的効果が付与されています。
- 金融ADR制度は、金融商品・サービスに関するトラブルを裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速に解決するための制度です。
- 紛争とは、苦情のうち、当社とお客様との間では解決にいたらず、外部紛争解決機関が行う裁判外紛争解決手続であるあっせん、調停、仲裁等により、その解決を図ろうとするものをいいます。
苦情・紛争の受付窓口
お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、当社コンプライアンス部(03-6868-5670(受付時間:祝日・年末年始を除く、月~金曜日 午前9時~午後5時)まで「苦情である旨を明確にして」お申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(※)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1 |
---|---|
電話番号 | 0120-64-5005(フリーダイヤル)(月~金/9:00~17:00祝日等を除く) |
ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。